離婚後のこと
離婚が成立した場合は、夫婦は赤の他人になります。もっとも、子どもがいる場合は、双方ともに子どもの親として親権者は養育監護の義務が、親権者にならなかった方でも養育費の支払い義務があります。また、面会交流の実施をしなければなりません。
このように、離婚の際に取り決められた事柄を誠実に守る必要もあります。決められた内容を守りませんと、その後深刻なトラブルが発生する場合があります。たとえば、養育費を支払ってもらえなくなったために、家庭裁判所から夫へ履行勧告をしてもらう、強制執行で夫の給料や預貯金の口座を差し押さえる等々です。そのような事態は何よりも子どものためになりません。子どものことを考えて、離婚後も誠実な態度で合意した事項を守るようにしていただきたいと思います。