離婚後のこと

離婚が成立した場合は、夫婦は赤の他人になります。もっとも、子どもがいる場合は、双方ともに子どもの親として親権者養育監護の義務が、親権者にならなかった方でも養育費の支払い義務があります。また、面会交流の実施をしなければなりません。

このように、離婚の際に取り決められた事柄を誠実に守る必要もあります。決められた内容を守りませんと、その後深刻なトラブルが発生する場合があります。たとえば、養育費を支払ってもらえなくなったために、家庭裁判所から夫へ履行勧告をしてもらう、強制執行で夫の給料や預貯金の口座を差し押さえる等々です。そのような事態は何よりも子どものためになりません。子どものことを考えて、離婚後も誠実な態度で合意した事項を守るようにしていただきたいと思います。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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