離婚の基礎知識

離婚ができる場合とできない場合

「性格の不一致」「モラハラ」では離婚できない!?

しばしば「性格の不一致」で離婚をした、という有名人に関する離婚の報道があります。そのためか、金銭感覚が異なる、子どもの教育方針が違う等、夫婦間の性格が合わないことを理由としての離婚の相談はかなりの数に上ります。

また、近年「モラハラ」を理由としての相談も目立ってきています。

しかし、「性格の不一致」「モラハラ」ということだけでは、すぐには離婚はできないのです。そもそも、「性格の不一致」「モラハラ」は法律上の離婚原因としては挙げられていません。

法律では、「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明]」、「回復の見込みのない強度の精神病」、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の5つしか定められていません。

「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明]」、「回復の見込みのない強度の精神病」以外の理由の場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することを証明できないと、裁判による離婚は認められないのです。

したがいまして、「性格の不一致」「モラハラ」ということだけでは、すぐには「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しないため、相当期間の別居が必要となってきます。

どの程度の期間の別居が必要なのかは、これまでの婚姻期間、子どもの有無、これまでの婚姻関係のあり方等様々な事情を考慮した上で判断が為されます。

以上より、「性格の不一致」「モラハラ」で離婚を希望される場合は、弁護士に相談をして、離婚に向けての展望を明確にすることを強くお勧めします。

「悪意の遺棄」を理由として離婚ができる場合

上記に関連して、「妻が家事をしない」「夫が家事を全く手伝わない」「生活費を入れてくれない」「無視をする」等の事由を挙げて、「悪意の遺棄」を理由としての離婚を希望される方も少なからずおられます。また、弁護士事務所のHPでは「悪意の遺棄」を理由としての離婚が広く認められるかのような記事を掲載してあるところあります。

しかし、「悪意の遺棄」を理由としての離婚については、裁判所は比較的慎重です。相談を受けてみると「生活費を入れていない」はずが、実は「水道光熱費」等、負担をしてある部分が見つかったりします。そうなりますと、「悪意の遺棄」に該当するとまではいえません。また、「家事をする、しない」も、家庭によって千差万別です。夫婦の一方が「これでは家事をしているとは言えない」という程度では、「悪意の遺棄」という離婚原因としては認められないのです。

「悪意の遺棄」にあたるのではないか、と疑問に思われたら、是非、相談をなさってください。

離婚で決めること

離婚をする際には、以下の条件を明確に定めておく必要があります。そうしませんと、離婚後に、新たな紛争が生じてしまい、よけいな時間と費用がかかってしまいます。また、離婚後の生活設計自体が変更を余儀なくされることにもなりかねません。

1 子供の親権者を決める。

離婚をする際には、子どもの親権者がどちらになるのかを決めなければなりません。

日本の場合、親権者は圧倒的に母親がなるものとされていますが、夫婦間で親権者について争いが生じる場合、家庭裁判所での判断を仰ぐことになります。

家庭裁判所での判断でも、かなりの割合が母親とされますが、例外にあたる場合も当然にあります。

したがいまして、母親だから親権者に当然なることができる、と油断してはなりません。調査官の調査が入る場合は十分に準備をする必要があります。また、父親だから、と簡単に諦める必要もありません。

親権者となることができる場合か否かを見極める必要がありますので、不安な方は是非ともご相談ください。

2 妻と子の氏を決める。

離婚をする際には、母親は旧姓に戻るのか、現在の姓を維持するのかを決めなければなりません。現在の姓を維持する場合、父親とは同じ姓ですが、別の家を立ち上げることになります。

旧姓に戻る場合、子どもの氏は父親のままですので、母親が自分と一緒にすることを希望するのであれば、手続を踏む必要があります。

3 養育費を決める。

親権者とならなかった側の親は、収入に見合った養育費を、原則として子どもが20歳になるまで支払わなければなりません(なお、令和4年4月1日に施行される改正民法で成年年齢が18才となりますが、養育費の終期は、子どもが経済的に自立していない場合である限り、20才とするのが家庭裁判所の判断です)。

もっとも、当事者で協議がまとまれば、大学卒業まで、と延長することや、毎月の定額の養育費とは別に、高校、大学の学費等の応分の負担を求めることも可能です。

私立学校に進学予定の場合等、養育費において通常の算定表以上の金額を希望される場合、それが可能か否か、是非、ご相談ください。いわゆる算定表しか、もらえないのかと諦める必要はありません。

4 財産分与についての取り決めをする。

(1)相手に財産があるということだけでは、財産分与の対象となるとは限らない。

しばしば、夫が資産家だから、妻は親からの財産を多く相続したので…と、離婚の際の財産分与で多くの財産を取得できる(又は、払わずに済む)と思い込んでいる方がいます。

しかし、①何が財産分与の対象となる財産なのか、②どの時点に存在している財産なのか、③その財産はどのような価値があると評価されるのか、について慎重に見極める必要があります。

(2)対象となる財産(共有財産)について

(ア)どの財産が分ける対象となるのか?

婚姻をしてから双方の収入によって築かれた財産の内、基準時(別居時又は離婚時)までに蓄えられた財産(共有財産といいます)ついては、財産分与として各々が何を(どの程度の割合で)取得するのかを決めなければなりません。なお、財産分与の対象となる夫婦共有財産は、夫か妻かの名義は関係ありませんのでご注意ください。

見落としやすい財産は、財形貯蓄、退職金、保険の解約返戻金等です。

(イ)借金も分けられるのか?

財産分与は、あくまでも、プラスの財産が対象です。財産と無関係の負債は対象とはなりません。したがいまして、借金を折半に負担をするということは通常はありません。

たとえば、自宅不動産について、住宅ローンが大分残っていることから、仮に売却しても赤字になるような場合は、自宅は財産分与の対象とはなり得ません。不動産の名義人(通常はローンの負担者)が取得する場合がほとんどです。

また、結婚前からの財産や、婚姻期間中に相続したり、誰かから贈られたりした財産は「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。

(ウ)いつの時点に残っている財産が対象なのか?

上記のとおり、財産は別居時又は離婚時に存在している財産が対象となります。

別居時が基準となる場合は、単身赴任のように、いつの時点を「別居」とするのか、そもそもが分かれて暮らしていることから、問題となる場合も少なからずあります。

基準時が微妙な場合は、是非ともご相談ください。

(エ)財産の価値はどうやって算出するのか?

基準時が定まり、対象となる共有財産が特定できた場合、次に、財産の価値を定めなければなりません(財産の評価の問題とされます)。

預貯金等は金額明確なので問題になりませんが、株式、不動産は価値が変動するために直近の評価を出さなければなりません。評価のための調査が必要となる場合もあります

(オ)使途不明金の問題について

基準時にあるはずの預貯金等の財産が無くなっていた場合、また、基準時事後になくなってしまった場合、いわゆる使途不明金の問題が生じることもあります。

5 年金分割についての取り決めをする。

婚姻期間中の割合に応じて年金分割の取り決めを行います。原則としては、0.5対0.5です。夫が受け取る年金の2分の1ではありません。

年金事務所に対し情報提供請求を行い、情報通知書を取り寄せる必要があります。

6 慰謝料を決める。

一方に不貞行為等、婚姻関係を破綻に導いた原因がある場合は、慰謝料が発生します。もっとも、不貞行為又は家庭内暴力による傷害を除いては、慰謝料が認められる場合は多くはありません。

近年、モラハラを理由とする慰謝料請求が多く見られますが、慎重に判断をする必要があります。

7 面会交流について取り決めをする。

親権者とならなかった側の親が、子供と会うことを面会交流といいます(かつては、面接交渉といいました)。

面会交流についてのルールを双方が協議して取り決めます。決まらない場合は、面会交流の調停により協議を行います。それでも、双方が譲らない場合は、調査官調査を踏まえて審判で決定する場合もあります。

8 その他

健康保険の変更の手続きや年金の手続き、住民票の変更等々事務的な手続きを行わなければならない場合もあります。

当事務所では、離婚事件に詳しいスタッフが全面的にサポートします。

こんな時ご相談下さい。

よくあるご相談のケースでは以下の事例があります。

夫(妻)の行動が不自然である場合

「夫(妻)の様子がおかしい。」「携帯を手放さなくなった。」「目を合わせようとしない。」「会話が極端に少なくなった。」「とっくに終わった話を持ち出して、責め立ててくる。」等の場合は、その陰に夫(妻)の不貞行為がある場合が多いです。こういう場合は、いきなり相手を問い詰めても逆効果です。証拠の集め方等々、今後のとるべき手段について早めにご相談ください。

夫(妻)が出て行ってしまった。

「妻(夫)が子どもを連れて出て行ってしまった。」「別居後、子どもに会わせてくれない。」このような場合ができるだけ早く監護権者の指定・子どもの引き渡しの審判及び保全処分を行った方がよいです。確かに、子どもを連れて行った方が有利という傾向はなきにしもあらずですが、これらの手続きをとることにより、調査官の調査を入れることができますのでお子さんの様子が分かります。あるいは、穏便に話し合いで解決を図る場合は、面会交流の調停の申し立てで話し合うこともできます。いずれにせよ、このような事例の場合はできるだけ早く相談をされる必要があります。

離婚に同意はしているが条件で合意ができない。

「性格の不一致から離婚の話を続けているが条件面で折り合いがなかなかつかない。」このような場合は、家庭裁判所の実務の基準が分からないままに、お互いが意固地になっている場合が少なくありません。仮に調停なり裁判なりをした場合は、どのような条件であれば認められるのか、それが分かるだけでも解決に至る場合が少なくありません。

親権を巡って双方が譲歩しない。

「離婚について同意はできているが、親権者について平行線のままに決まらない。」もっとも合意が難しいケースです。家庭裁判所の実務の傾向を踏まえて、冷静に見通しを立てる必要があります。

財産分与について

「財産分与の対象となる財産が分からない。」「妻は、預貯金の半分を請求するが、ローンの負担も半分してもらうことはできないか。」「貯まっているはずの預貯金が貯まっていない。」財産分与の対象とその割合は、その判断がなかなか難しい場合が少なくありません。是非、専門家の判断を仰ぐべきです。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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