婚姻費用

収入が多い配偶者扶養義務に基づいて、他方の少ない他方の配偶者に支払う費用です。いわゆる生活費です。たとえば、会社員の夫と妻(専業主婦あるいはパート)が別居をしている場合に、夫から妻に支払われる費用のことです。これは、どちらが別居を始めたのかは、基本的に関係ありません。妻が子どもを連れて別居をしてしまっても、夫は原則として支払わなければなりません。婚姻費用をいくらとすべきなのかは、双方の収入や子どもの有無、どちらが育てているのか、住居費はどちらが負担をしているのか等々の要素を考慮して個別具体的に判断がなされます。一番、大きな要素は双方の収入になります。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

離婚無料法律相談実施中

  • 地域の方が気軽に利用できる離婚相談。
  • 初回60分無料相談。
  • 夜間・土日祝日も対応可能ですが、事前にご予約をお願いします。

法律相談のご予約は24時間受付

0120-114-253

私たちにご相談ください。

無料法律相談実施中

ご依頼・ご相談の流れ

初回のご相談は無料です

お申し込みはこちら

夜間・土日祝日も対応可能ですが、事前にご予約をお願いします。

アクセス

大宮駅徒歩4分

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-10
シンテイ大宮ビル2F
TEL:048-650-0606
FAX:048-648-0733
【交通】
JR・東武鉄道・埼玉新都市交通「大宮駅」徒歩4分

宇都宮駅徒歩8分

栃木県宇都宮市大通り四丁目1番20号
けやき通りビル7階B号室
TEL:050-6875-5002
FAX:050-6875-5003
【交通】
JR「宇都宮駅」徒歩8分

小山駅徒歩4分

栃木県小山市城山町3-7-1
高島屋第2ビル4階
TEL:0285-30-4253
FAX:0285-30-4254
【交通】
JR「小山駅」徒歩4分

高崎駅徒歩4分

群馬県高崎市鶴見町1-1
丸三高崎ビル4階C号室
TEL:027-395-0468
FAX:027-395-0469
【交通】
JR「高崎駅」徒歩4分
ページトップへ