さいたま市大宮区の弁護士による離婚の相談ルーム
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離婚の原因がもっぱら相手方当事者にある場合に、婚姻関係が破綻し配偶者としての地位を失うことによる精神的苦痛に対する損害をいいます。慰謝料が認められる事案は意外に少なく、裁判所が認定する場合は、不貞行為やDV等有責配偶者と認定される場合に限定されます。したがって、慰謝料はとることができるものと、甘い見通しをたてないことが大切です。
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