さいたま市大宮区の弁護士による離婚の相談ルーム
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離婚訴訟等を申し立てる場合には、まず離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てねばなりません。これを「調停前置主義」(家事事件手続法257条)と呼びます。調停で十分に話し合って、それでも埒が明かないときに限って、訴訟を起こしてください、というものです。
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