調停前置

離婚訴訟等を申し立てる場合には、まず離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てねばなりません。これを「調停前置主義」(家事事件手続法257条)と呼びます。調停で十分に話し合って、それでも埒が明かないときに限って、訴訟を起こしてください、というものです。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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