さいたま市大宮区の弁護士による離婚の相談ルーム
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婚姻費用が別居から離婚までの間の生活費であるのに対し、離婚した後に、監護親(子どもを引き取った親)が非監護親(子どもを引き取っていない親)に対し、子どもに要する生活費の支払を請求するときの「生活費」の呼び名です。婚姻費用は「こんぴ」と略して呼ばれますが、養育費については特に略し方はなく、みなさん「よういくひ」と呼んでいます。
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