財産分与

離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。夫婦が築いた財産は原則として共有ですが、必ずしも共有名義にはせず、どちらかの単独名義にしていることがほとんどです。離婚に際しては、どちらの名義だったかにかかわらず、一度全部出し合い、それらが実質的に共有であったことを前提として、誰がどれを取得し、清算すべき金額はいくらかを協議等で定めていきます。不動産、車、預金、保険などが主な対象ですが、そのほか、勤務先から将来支給されるであろう退職金や確定拠出年金なども含まれる場合がありますので、よく精査する必要があります。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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