面会交流
一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。よく「めんこう」と呼ばれます。以前は非監護親が子と交流をする権利は法律上は明示されていませんでした。といいつつも家事審判では古くより、非監護親と子との「面接交渉」を認めてきました。平成23年に成立した民法の一部を改正する法律で、ようやく「子との面会及びその他の交流」の権利が明文化されました(民法766条)。その頃より、面接交渉と呼ばれていたものは、面会交流と呼び方が変わりました。もっとも、「面接交渉」時代も、「めんこう」と呼ばれており、略語は変わらなかったため、古い呼び方に慣れ親しんでいた弁護士も、「めんこう」をいう略語を使うことによりうまい具合に新しい呼び名に順応した風味を醸し出すことができました。
お子さんと直接会うことを「直接交流」、電話、手紙などを通じたやり取りを「間接交流」と呼んだりします。最近では、webを使った間接交流も盛んに行われています。
面会交流について協議で話が整わないときは、家事調停を申し立てて面会交流についての定めを求めることができます。調停が成立しない場合は、家庭裁判所が、面会交流についての審判を下します。