面会交流

一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。よく「めんこう」と呼ばれます。以前は非監護親が子と交流をする権利は法律上は明示されていませんでした。といいつつも家事審判では古くより、非監護親と子との「面接交渉」を認めてきました。平成23年に成立した民法の一部を改正する法律で、ようやく「子との面会及びその他の交流」の権利が明文化されました(民法766条)。その頃より、面接交渉と呼ばれていたものは、面会交流と呼び方が変わりました。もっとも、「面接交渉」時代も、「めんこう」と呼ばれており、略語は変わらなかったため、古い呼び方に慣れ親しんでいた弁護士も、「めんこう」をいう略語を使うことによりうまい具合に新しい呼び名に順応した風味を醸し出すことができました。

お子さんと直接会うことを「直接交流」、電話、手紙などを通じたやり取りを「間接交流」と呼んだりします。最近では、webを使った間接交流も盛んに行われています。

面会交流について協議で話が整わないときは、家事調停を申し立てて面会交流についての定めを求めることができます。調停が成立しない場合は、家庭裁判所が、面会交流についての審判を下します。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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