さいたま市大宮区の弁護士による離婚の相談ルーム
弁護士法人つかさ総合法律事務所:その他の法律問題は事務所ホームページへ
法律相談のご予約は24時間受付
0120-114-253(いいよツカサ)
メールでの相談申込はこちら
夜間・土日祝日も対応可能ですが、事前にご予約をお願いします。
調停前置【ちょうていぜんち】
離婚訴訟等を申し立てる場合には、まず離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てねばなりません。これを「調停前置主義」(家事事件手続法257条)と呼びます。調停で十分に話し合って、それでも埒が明かないときに限って、訴訟を起こしてください、というものです。
0120-114-253
ご依頼・ご相談の流れ
お申し込みはこちら