離婚訴訟

離婚訴訟【りこんそしょう】

民法は、離婚判決を書くことのできる場合として、5つのパターンを示しています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これらのうち最もよく使われるのは、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。ただし、各案件がこの条項に該当するといえるか否かは、長年の経験に裏付けされた知識が必要になりそうです。この五つの要件のいずれかに該当することの主張立証に成功したときに、裁判所に「離婚判決」を書いてもらえます。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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