さいたま市大宮区の弁護士による離婚の相談ルーム
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婚姻費用【こんいんひよう】
主に別居した夫婦(離婚前)の一方が他方に、生活費の支払を請求するときの、「生活費」の呼び名です。互いの収入状況と家族構成を基に、いわゆる「算定表」に基づいて算定された金額の請求ができます。よく「こんぴ」と呼ばれます。
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