その他の男女問題
不貞行為の相手方に対する請求について
夫(妻)の不貞行為の相手方に対して損害賠償を請求することは可能です。もっとも、不貞行為の責任は、第一次的に夫(妻)にあることから、不貞行為を行った配偶者よりも多くなることはありません。
いわゆる相場の金額ですが、モデルケースとして、結婚7年目、子どもが1人いるケースでの不貞行為の慰謝料は、夫(妻)に200万円、相手に100万円というものです。 もっとも、事案によって増減がありますので、あくまでも参考になさってください。
婚約の不当破棄
婚約をしたにもかかわらず、一方的に婚約が破棄される場合は、破棄をした婚約者に対して慰謝料等の損害賠償請求が可能です。これも、婚約の段階によります。
たとえば、当人同士の約束にとどまる場合は、慰謝料まで認められるかは微妙ですが、結婚式場を決め、案内状も出すなどした場合は、結婚式場のキャンセル料も含めて、損害額は高くなる傾向にあります。
内縁関係について
実際は夫婦として生活をしていながら法律上は入籍をしない、いわゆる内縁関係であったとしても、基本的にはできるだけ法律上も入籍をした夫婦と同様に扱うことになっています。したがって、扶養義務も認められますし、不貞行為に対する慰謝料も請求できる場合があります。もっとも、相続は認められておりませんのでご注意ください。
認知について
婚姻関係にない男女間で子どもができた場合、父親は認知をするか否かの判断に迫られることになります。認知をした場合は、父と子という関係になりますので、扶養義務や相続の問題が生じます。