離婚で決めること

離婚をする際には、新しいスタートを切るために色々と取り決めをしておかなければなりません。後で、紛争が新たに生じないようにすることが大切です。

1 子供の親権者を決める。

離婚をする際には、子供の親権者がどちらになるのかを決めなければなりません。

2 妻と子の氏を決める。

離婚をする際には、妻は旧姓に戻るのか、子供がどうするのかを決めなければなりません。

3 養育費を決める。

親権者とならない側は、収入に見合った養育費を、原則として子供が成人するまで支払わなければなりません。なお、当事者で協議ができれば、大学卒業まで、と延長することも可能です。

4 財産分与についての取り決めをする。

婚姻をしてから双方の収入によって築かれた財産については、財産分与として各々が何を(どの程度の割合で)取得するのかを決めなければなりません。なお、財産分与の対象となる夫婦共有財産は、夫か妻かの名義は関係ありませんのでご注意ください。

なお、財産分与は、あくまでも、プラスの財産なので、ローンなどの負債は分与の対象となりません。したがいまして、住宅ローンが大分残り売却しても赤字になるような不動産などは財産分与の対象とはなり得ません(名義人の取得か、その後のローンの負担者の所有となります)。また、結婚前からの財産や、婚姻期間中に相続したり、贈られたりした財産は特有財産として財産分与の対象にはなりません。

5 年金分割についての取り決めをする。

婚姻期間中の割合に応じて年金分割の取り決めを行います。原則としては、0.5対0.5です。

6 慰謝料を決める。

一方に不貞行為等、婚姻関係を破綻に導いた原因がある場合は、慰謝料が発生します。

7 面会交流について取り決めをする。

親権者とならなかった側の親が、子供と会うことを面会交流といいます(かつては、面接交渉といいました)。面会交流についてのルールを協議して取り決めます。

8 その他

健康保険の変更の手続きや年金の手続き、住民票の変更等々事務的な手続きを行わなければならない場合もあります。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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